大阪地方裁判所 昭和41年(行ウ)10号 判決 1967年1月12日
大阪市都島区大東町一丁目一九番地
原告
奥村勘三
右訴訟代理人弁護士
伸重信吉
同
小牧英夫
同
酉井善一
同市旭区大宮五丁目
被告
旭税務署長
白井政男
同市東区大手前之町
同
大阪国税局長
高木文雄
右被告両名指定代理人検事
氏原瑞穂
同
法務事務官 葛本幸男
同
大蔵事務官 下山宜夫
同
勝瑞茂喜
右当事者間の昭和四一年行ウ第一〇号更正決定裁決取消請求事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
原告の被告旭税務署長に対する本件訴えはこれを却下する。
被告大阪国税局長に対する請求はこれを棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一、申立
(一) 原告の求める裁判
被告旭税務署長が、昭和三九年九月八日付で原告の昭和三七年度分の所得税につき、その課税総所得金額を金二、八〇六、五〇四円、所得税額を金六二二、〇二〇円としてなした更正決定および過少申告加算税(税額金二八、四〇〇円)の賦課決定は、いずれもこれを取消す。
被告大阪国税局長が、昭和四〇年一〇月二六日付でなした右決定に対する審査請求を却下する旨の裁決は、これを取消す。
訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決。
(二) 被告らの求める裁判
主文同旨の判決。
第二、主張
(一)(請求原因)
一、原告は電気器具類の販売業を営むものであるが、昭和三八年三月一五日被告税務署長に対し、原告の昭和三七年度分の所得税につき、その課税総所得金額を金八五八、三三二円として確定申告したところ、被告税務署長は昭和三九年九月八日付をもつて、右総所得金額を金二、八〇六、五〇四円、所得税額を金六二二、〇二〇円とする更正決定ならびに過少申告加算税(税額金二八、四〇〇円)の賦課決定をなした。
二、そこで原告より被告税務署長に対し、同年一〇月七日右各決定について異議の申立をしたところ、昭和四〇年四月一三日付をもつてこれを棄却する旨の決定がなされたが、右棄却の異議決定についてはなんら原告に通知されなかつたため原告はこれを知らずにいたところ、たまたま同年五月三一日、原告の昭和三八年度分の所得税の更正決定に関する審査請求の審理に当つていた大阪国税局協議団から本件異議決定に対する審査請求の有無につき照会を受けたことから右異議決定のなされたことを知り、同年六月三日被告国税局長に対して審査請求をした。しかるに同局長は、同年一〇月二六日付をもつて、所定の審査請求期間の徒過後になされたものであるとの理由によつてこれを却下する旨の裁決をなすにいたつた。
三、しかしながら、被告税務署長のなした右更正決定は原告の所得を過大に認定したものであり、また、被告国税局長のなした裁決は、右審査請求が異議決定のあつたことを知つた日の翌日から起算して一月以内になされた適法なものであるにかかわらずこれを不適法なものとして却下したものであるから、いずれもその点において違法な処分である。よつてその取消しを求めるため、本訴請求に及んだものである。
(二)(被告らの答弁)
一、原告主張の請求原因第一項の事実は認める。
二、同第二項の事実のうち、異議決定の通知がなされなかつたとの点、原告がこれを昭和四〇年五月三一日頃知つたとの点を除き、その余の事実は認める。すなわち、被告税務署長は、昭和四〇年四月一三日付で異議申立を棄却する旨の決定をなすとともに、同日、右決定書の謄本を都島郵便局より書留郵便をもつて原告あてに発送したものであつて、右郵便は翌一四日原告に配達されたのである。そうだとすると、原告としては、本件異議決定のなされたことを四月一四日に知つたものというべきであり、したがつて、その翌日から起算して一月以内に被告国税局長に対して審査請求をなすべきであつたといわなければならない。しかるに、原告が右異議決定に対して審査請求をしたのは同年六月三日のことであるから、これが期間後になされたものとして不適法であることは明らかである。
三、しからば、本件審査請求を期間徒過後になされた不適法なものとして却下した被告局長の裁決は正当であるから、その取消しを求める原告の本訴請求は理由がなく、また、被告税務署長に対し本件更正決定の取消しを求める請求は不適法である。
第三、証拠
(一) 原告
甲第一号の一、二を提出し、証人奥村勘一郎の証言を援用し、乙第一ないし第三号証の成立を認め、同第四号証の一、二の官署作成部分は認めるが、その余の部分は不知と述べた。
(二) 被告
乙第一ないし第三号証、第四号証の一、二を提出し、証人中島三生の証言を援用し、甲号各証の成立を認めた。
理由
一、原告主張の請求原因第一項の事実については当事者間に争いがない。
二、しかして、原告より被告税務署長に対し、昭和三九年一〇月七日本件各処分について異議の申立てをしたところ、同四〇年四月一三日付をもつてこれを棄却する旨の決定がなされたこと、同年六月三日原告より被告国税局長に対し、審査請求をしたことは、いずれも当事者間に争いのないところ、原告は、右異議決定についてはなんら原告に通知されず、たまたま、原告の昭和三八年度分の所得税の更正決定に関する審査請求の審理に当つていた大阪国税局協議団から本件異議決定に対する審査請求の有無につき照会を受けたことから、右異議決定のなされたことを知つたものであると主張し、被告は、右異議決定については、決定のなされた同年四月一三日書留郵便をもつて右決定書の謄本を原告に送付し、かつ該郵便は翌一四日原告に配達されたものであるから、原告としては同日右決定のなされたことを知つたものであると争うので、以下この点について検討することとする。
成立に争いのない乙第一ないし第三号証、証人中嶋三生の証言により真正に成立したと認められる乙第四号証の一、二および右証人の証言によると、本件異議決定については、決定のなされた昭和四〇年四月一三日、その決定書の謄本が原告の昭和三八年度分の所得税の更正決定に対する異議決定の決定書の謄本とともに、旭税務署総務課の手を通じて、都島郵便局から書留郵便をもつて原告に郵送され、かつその郵便が翌一四日原告に配達されたことが認められるのであつて、成立に争いのない甲第一号証の一および証人奥村勘一郎の証言はなんら右認定を覆えしうるものではなく、他にこれを左右するに足りる証拠はない。そうだとすると、原告は、昭和四〇年四月一四日に本件異議決定がなされたことを知つたものであると認定するのが相当であるというべきところ、原告において被告国税局長に対し右異議決定について審査請求をしたのが同年六月三日であることは前記のとおりであるから、その審査請求は、異議決定のあつたことを知つた日の翌日から起算して一月以内になされたものでなく、期間徒過後になされたものであることが明らかであり、したがつて不適法な審査請求であるといわなければならない。
三、しからば右審査請求を期間徒過後になされた不適法なものとして却下した被告国税局長の裁決は相当であつて、その取消しを求める原告の請求は理由がなく、また、被告税務署長に対し本件更正決定の取消しを求める訴えは、適法な審査請求にもとづく本案についての裁決を経ないでなされた不適法な訴えであるから(本件については、国税通則法八七条一項各号に定める事由はなんら認められない)、被告税務署長に対する訴えを却下するとともに、同国税局長に対する請求を棄却し、訴訟費用の負担につき民訴八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 石崎甚八 裁判官 藤原弘道 裁判官 福井厚士)